技術士法第一条と二条は改めて頭にいれよう!

一般部門の技術士二次試験を受験された方は、技術士法について学習をされたと思います。口頭試験対策として学習されることが多いようですが、技術士は技術士法で定められた国家資格です。総監受験の筆記試験でも口頭試験でも、以下の技術士法について十分確認すべきでしょう。

技術士法 第一条

第一条 この法律は、技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。

「科学技術の向上と国民経済の発展に資する」とある通り、技術士の資格を持つものは、この二つの事項について常に念頭に置く必要があります。特に後段の「国民経済の発展」がポイントでしょう。学技術が国民に及ぼす経済的な影響について、筆記試験論文や受験申込書の業務内容詳細に書き表すことになります。科学技術のことだけではダメということです。総監受験でも、もちろん同じことです。

また「技術士等の資格を定め、業務の適正化を図り」とあります。これは、技術士の資格登録者が業務の適正化、すなわち新技術の開発や技術の応用による現場の改善などによる適正化を行うことで、国民経済の発展に資することを目的とする、ということです。ある意味、技術士は選ばれた技術者ということになると思いますが、それ位の気概や誇りを技術士登録者は持つべきなのでしょう。

 

技術士法 第二条

第二条 この法律において「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。

「科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項」=技術士としての、あなたの業務のことです。人文科学や事務作業的な業務ではなく、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする業務です。高等な専門性と、高等な応用能力の両方を必要とします。総合技術監理も科学技術のひとつであり、その高等な専門的応用能力を示す試験になります。

 

さらに、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする業務の「計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務」を行うものを、技術士として定義したのが、技術士法第二条となります。総監では、5つの管理が全面に出てまいりますが、技術士の業務内容はこれら7つの業務から成ります。そのため、受験申込書の業務経歴欄は、これら7つの業務の名称での記述が基本となると考えます。